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道路交通法

2019.11.07

道路標識のはなし

 圏央道の圏央厚木インターの近くにある、貸切バス会社(一般貸切旅客自動車運送事業)シティアクセス相模です

弊社では、大型バス 中型バス 小型バス マイクロバスと多種多様な車両を保有しております。

シティアクセス相模ではこの度ブログを始めさせて頂きます。

さて、何を書こうか迷いますが・・・・

今日は、お客様を乗車してからの、お話をしてみます。

一般道路を利用していて、必ずあるのが道路標識ですね!

駐車禁止  や 速度規制60キロ こんな標識はよく見かけますよね!

厄介なのが、これです・・・・・

大型乗用自動車等通行止めの標識・・・・

これがあると、運転手さんはいくら近道でも、この道路に入れないのです・・・・

乗車されてるお客様に、たま~に『運転手さん!!ここ右折した方が早いよ!』等とお声を掛けて頂くこともございますが・・・

右折は、大型乗用自動車等通行止めなんです!だから入れないんです!通行帯違反の罰金なんです!7、000円 点数1点なんです。

そして、大型乗用自動車は中型バス・小型バス・マイクロバスも含まれるんです。

行きたい場所が、どうしても、ここの道を通らなければいけない場合には、事前に管轄の警察へ通行許可申請をとらないとダメです!

運転手さんが、もし近道をしていなかった場合は、この標識があるかもしれませんね!!!

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